不当解雇されたときの対処法|解雇が無効になるケースと慰謝料請求の手順
「突然解雇を言い渡された」「業績悪化を理由に整理解雇された」「妊娠を報告したら翌月解雇された」
こうした不当解雇の被害に遭った場合、適切な対処をとることで解雇の無効確認や金銭補償を求めることができます。本記事では、不当解雇への対処法を具体的に解説します。
日本の解雇規制の基本
日本の労働法(労働契約法)は、解雇に対して非常に厳しい規制をかけています。
解雇権濫用法理(労働契約法16条)
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でないと認められる場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」
この規定により、会社は正当な理由なく労働者を解雇できません。
解雇が無効になるケース
①普通解雇(通常の解雇)が無効になる場合
- 合理的理由がない解雇(「気に入らないから」「なんとなく合わない」など)
- 能力不足を理由とするが、改善の機会・指導が与えられていなかった
- 欠勤・遅刻があったが、程度が軽微で解雇まで正当化されない
- 懲戒解雇の手続き(弁明機会など)が踏まれていない
②整理解雇(リストラ)が無効になる場合
整理解雇が有効になるには、以下4要件を満たす必要があります。
人員削減の必要性:経営難で削減が真に必要か
解雇回避努力:配置転換・残業削減等の努力をしたか
人選の合理性:誰を解雇するかの基準が合理的か
手続きの相当性:労働者・組合と協議したか
これらが満たされていない整理解雇は無効です。
③解雇禁止規定に違反する解雇
以下の理由による解雇は法律で禁止されています。
- 産前産後休業・育児休業の取得を理由とする解雇
- 労働組合活動を理由とする解雇
- 公益通報(内部告発)を理由とする解雇
- 性別・国籍・信条を理由とする解雇
解雇を言い渡されたらすぐやること
①解雇通知書を受け取る
口頭での解雇は証拠が残りません。書面(解雇通知書・解雇理由書)を請求しましょう。
労働基準法は「退職証明書」の発行を義務付けており、解雇理由の書面請求には会社は応じる義務があります。
②証拠を収集する
- 解雇通知書・解雇理由書のコピー
- 雇用契約書・就業規則のコピー
- 給与明細・勤怠記録
- 上司との会話(録音)
- メール・チャットのやりとり
③弁護士に相談する
不当解雇の有無を判断するには、専門家の意見が不可欠です。まず弁護士に無料相談することをお勧めします。
解雇無効後に請求できるもの
解雇が無効と認められた場合、以下の請求が可能です。
バックペイ(賃金請求)
解雇が無効なら雇用契約は継続しているため、解雇から復職(または和解)まで未払い賃金を全額請求できます。
慰謝料
解雇が違法行為と認められる場合、精神的苦痛に対する慰謝料も請求可能です(相場:30万〜100万円程度)。
解雇予告手当
30日前の予告なしに解雇された場合、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を請求できます。
解決の方法
労働組合への加入・ユニオン
個人でも加入できる合同労組(ユニオン)に加入し、団体交渉を求める方法。比較的費用が少なく、スピーディーな解決が期待できます。
労働審判
裁判所で行う3回以内の期日で解決を目指す手続き。通常の訴訟より早く(2〜5か月程度)、費用も低めです。
民事訴訟
解決金額が大きい場合や、労働審判での合意が難しい場合に選択します。
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まとめ
不当解雇への対処は早いほど有利です。
解雇通知書を書面で請求する
証拠(メール・録音等)を保全する
弁護士に無料相談する(バックペイ・慰謝料を確認)
解雇から3か月以上経過すると交渉が難しくなるケースもあります。早めに専門家に相談しましょう。
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この記事の著者
仕事トラブルNavi 編集部
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