給料未払い・賃金未払いの解決方法|個人で会社に請求する手順と成功のコツ
「先月の給料が振り込まれていない」「退職後に最後の給料が支払われない」「会社が倒産しかけており給料が払えないと言われた」
給料・賃金の未払いは労働基準法違反であり、労働者には確実に支払いを求める権利があります。本記事では、給料未払いへの対処法を段階別に詳しく解説します。
まず確認:給与の支払いは使用者の法的義務
労働基準法では以下の「賃金支払いの5原則」が定められています。
通貨払いの原則
直接払いの原則
全額払いの原則(控除は法定・協定によるもののみ)
毎月払いの原則
一定期日払いの原則
これらに違反すると、30万円以下の罰金または6か月以下の懲役に処せられます。
給料未払いの証拠収集
保存すべき証拠
- 給与明細(過去分も含めて全て)
- 雇用契約書・労働条件通知書(給与額・支払日の確認)
- 通帳・振込記録(支払われなかった月を証明)
- タイムカード・出勤記録(労働の事実を証明)
段階別の対処法
①まず会社に直接請求する
メールや書面で「○月分の給与○○円が未払いです。○月○日までに支払ってください」と請求します。
②労働基準監督署に申告する
最寄りの労働基準監督署に「未払い賃金の申告」を行います。
- 無料で利用可能
- 監督官が会社を調査・指導
- ただし、個人の代理人としては動かない
③内容証明郵便で法的請求する
弁護士または自分で内容証明郵便を送付し、法的根拠のある請求を行います。
④少額訴訟(60万円以下の場合)
簡易裁判所で1回の期日で判決が出る手続きです。
- 申立費用:数千円程度
- 弁護士なしで申立て可能
- 相手が出席しなければほぼ勝訴
⑤労働審判
60万円超や会社が争う場合は労働審判が有効です。
- 3回以内の期日で解決
- 弁護士費用:着手金5万〜10万円程度
- 成功率が高く早期解決が見込める
会社が倒産した場合の対応
会社が倒産しても給料を回収できる制度があります。
未払賃金立替払制度
独立行政法人労働者健康安全機構が、倒産した会社の代わりに未払い賃金を立て替えてくれる制度です。
- 対象:倒産の6か月前〜2年前(民事再生等では異なる)
- 上限:未払い賃金の80%(年齢によって上限あり)
- 申請先:労働基準監督署
給料未払いの時効
給与の消滅時効は3年(2020年4月以降の分)です。それ以前は2年。
ただし、退職後は会社とのアクセスが限られるため、できるだけ早めに行動することが重要です。
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まとめ
給料未払いへの対処は段階的に進めましょう。
証拠(給与明細・通帳等)を保全する
会社に直接請求する
解決しなければ労働基準監督署に申告
弁護士に相談して少額訴訟・労働審判を検討
一人で悩まず、まずは専門家に相談してみましょう。
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この記事の著者
仕事トラブルNavi 編集部
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